健康診断とは
健康診断は、医師が診察や各種検査を行い、受診者の健康状態を把握する目的で広く普及しています。
生活習慣病などの疾病を早期発見し、早期の治療につなげたり、生活習慣を見直したりするには、定期的な健康診断が欠かせません。
きちんと健診を受診し、その結果に基づいて食事療法や運動療法、薬物療法などを行うことにより、様々な病気のリスクを減らす効果が得られます。
当院では、高齢者医療確保法に基づく特定健康診査(特定健診)、労働安全衛生法に基づく企業健診、雇用時健診など、各種の健康診断を受けることができます。
健診前の注意点
- 午前検査の場合は、前日の 21:00より絶食となります
- 午後検査の場合は、原則として前日の食事制限はありませんが、検査当日の朝食はなるべく6:00頃に済ませていただいた方が、正しい採血結果が得られます。
- 水やお茶は飲んでいただいて結構です(糖質の入っているお茶などは不可)
※詳細については、健診を受けられる方に直接ご説明させていただきます。
特定健診
特定健診(特定健康診査)は、生活習慣病を発症しやすいとされる40~74歳の方を対象にしています。
この年代の方は、糖尿病や高血圧、脂質異常症などを発症していたり、こうした生活習慣病の予備群であったりするケースが非常に多いです。
そのため、特定健診をきちんと受診し、生活習慣病の発症リスクを高くさせるメタボリックシンドロームを早期に発見するようにしましょう。
企業健診
雇用時健診
事業者は、常時使用する労働者に対し、下記の項目について、医師による健康診断を受けさせなければなりません(労働安全衛生規則第43条)。
- 既往症、業務歴の調査
- 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
- 胸部X線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量、赤血球数)
- 肝機能検査(ALT、AST、γ-GT)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
- 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
定期健診
事業者は、(常時雇用する労働者に対して)年に1回(深夜業や坑内労働などの特定業務従事者は年2回)以上、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第44条)
- 既往症、業務歴の調査
- 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
- 胸部X線検査、および喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量、赤血球数)
- 肝機能検査(ALT、AST、γ-GT)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
- 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
※身長・腹囲、胸部X線、喀痰、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、心電図の各検査については、医師が必要でないと認めた場合には、省略することができます。